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社会教育法 第四十一条 (罰則)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(罰則)
第四十一条
前条第一項
の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第40条
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