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社会教育法 第三十九条 (法人の設置する公民館の指導)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(法人の設置する公民館の指導)

第三十九条

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

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