(法人の設置する公民館の指導) 第三十九条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗