第三十八条
国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
- 一公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
- 二公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
- 三補助金交付の条件に違反したとき。
- 四虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。