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社会教育法 第十五条 (社会教育委員の設置)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(社会教育委員の設置)
第十五条
都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2
社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
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この条文を参照している条文
社会教育調査規則 第3条
この条文が引用された裁判例
退職手当返納命令取消請求事件、退職手当返納請求事件
大分地方裁判所 令和6年4月12日 令和2(行ウ)5
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