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社会教育法 第十五条 (社会教育委員の設置)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育委員の設置)

第十五条

都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

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