条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会教育法
› 第十四条
社会教育法 第十四条 (報告)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(報告)
第十四条
文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法第十四条(報告)について教えてください」と聞く
← 第十三条(審議会等への諮問)
社会教育法 目次
第十五条(社会教育委員の設置) →