(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一美術品絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
- 二展覧会美術品を公衆の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設において行われるものをいう。
- イ独立行政法人国立美術館が設置する美術館
- ロ独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館
- ハイ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設
- イ