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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第三条 (補償契約)

平成二十三年法律第十七号法律
(補償契約)

第三条

政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約(以下「補償契約」という。)を締結することができる。この場合において、前条第二号ハの施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。

2前項前段の展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものでなければならない。

3第一項前段の展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者でなければならない。

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