(展覧会の要件)
第二条
法第三条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一不特定かつ多数の者に美術品を鑑賞する機会を提供するものであること。
- 二開催を予定する期間が二十日を超えるものであること。
- 三対象美術品の約定評価額総額が五十億円を超えるものとなるものであること。
- 四展示を予定する美術品のうち主要なものが海外から借り受けるものであること。
- 五利益の分配、物品の販売その他営利を主たる目的とするものでないこと。
- 六利益が生じたときは、当該利益を文化の振興その他の公益を目的とする事業に充てることとしていること。