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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第二条 (展覧会の要件)

平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(展覧会の要件)

第二条

第三条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 不特定かつ多数の者に美術品を鑑賞する機会を提供するものであること。
  2. 開催を予定する期間が二十日を超えるものであること。
  3. 対象美術品の約定評価額総額が五十億円を超えるものとなるものであること。
  4. 展示を予定する美術品のうち主要なものが海外から借り受けるものであること。
  5. 利益の分配、物品の販売その他営利を主たる目的とするものでないこと。
  6. 利益が生じたときは、当該利益を文化の振興その他の公益を目的とする事業に充てることとしていること。

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