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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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