条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則
› 第一条
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第一条 (定義)
平成二十三年文部科学省令第二十三号
府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 目次
第二条(展覧会の要件) →