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博物館法 第二十七条 (博物館の補助)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(博物館の補助)

第二十七条

国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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