条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法 第二十六条 (入館料等)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(入館料等)

第二十六条

公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法第二十六条(入館料等)について教えてください」と聞く
← 第二十五条 博物館法 目次 第二十七条(博物館の補助) →