(登録の実施等)
第十四条
登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
- 一第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二登録の年月日
2都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
2都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。