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博物館法 第十四条 (登録の実施等)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(登録の実施等)

第十四条

登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。

  1. 第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 登録の年月日

2都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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