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博物館法 第二十二条 (規則への委任)
昭和二十六年法律第二百八十五号
法律
(規則への委任)
第二十二条
この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
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