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博物館法 第二十二条 (規則への委任)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(規則への委任)

第二十二条

この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。

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