(博物館協議会) 第二十三条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。2博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗