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博物館法 第二十三条 (博物館協議会)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(博物館協議会)

第二十三条

公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

2博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

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