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博物館法施行規則 第二十一条 (博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

第二十一条

第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第五号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
  2. 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
  3. 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
  4. 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

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