(博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
第二十条
法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第四号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。
- 一前条第一号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
- 二学芸員が置かれていること。
- 三同条第一号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第四号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。