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博物館法施行規則 第二十二条

昭和三十年文部省令第二十四号府省令

第二十二条

第二十五条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

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