(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
- 一保険医療機関若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下「オンライン診療受診施設」という。)(別に厚生労働大臣が定める要件に該当するものを除く。以下この号において同じ。)と一体的な構造とし、又は保険医療機関若しくはオンライン診療受診施設と一体的な経営を行うこと。
- 二保険医療機関若しくは保険医又はオンライン診療受診施設に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。