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生活保護法施行規則 第二十五条 (中核市の特例)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(中核市の特例)

第二十五条

生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。

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(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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