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生活保護法施行規則 第十八条 (介護の報酬の請求及び支払)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(介護の報酬の請求及び支払)

第十八条

都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。

2前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。

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