条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法 第五十三条 (医療費の審査及び支払)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(医療費の審査及び支払)

第五十三条

都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。

2指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第五十三条(医療費の審査及び支払)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(診療方針及び診療報酬) 生活保護法 目次 第五十四条(報告等) →