(診療方針及び診療報酬)
第五十二条
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。