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生活保護法 第五十五条の二 (医療保護施設への準用)
昭和二十五年法律第百四十四号
法律
(医療保護施設への準用)
第五十五条の二
第五十二条
及び
第五十三条
の規定は、医療保護施設について準用する。
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生活保護法施行令 第5条
生活保護法施行規則 第17条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第11条
ほか 1 件
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