(告示)
第五十五条の三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
- 一第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をしたとき。
- 二第五十条の二(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 三第五十一条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。
- 四第五十一条第二項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。