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生活保護法 第五十五条の三 (告示)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(告示)

第五十五条の三

厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。

  1. 第五十条の二第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  2. 第五十一条第一項第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。
  3. 第五十一条第二項第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。

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