(変更等の告示) 第十四条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗