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生活保護法施行規則 第十四条の二 (変更等の告示)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(変更等の告示)

第十四条の二

厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

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