(辞退等に関する告示)
第十六条
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。