条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第十六条の二 (情報の提供の求め)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(情報の提供の求め)

第十六条の二

都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第十六条の二(情報の提供の求め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(辞退等に関する告示) 生活保護法施行規則 目次 第十七条(診療報酬の請求及び支払) →