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生活保護法施行規則 第二十三条 (権限の委任)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(権限の委任)

第二十三条

第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第二十三条第一項に規定する権限
  2. 第四十五条第一項に規定する権限
  3. 第四十九条に規定する指定に関する権限
  4. 第五十条第二項に規定する権限
  5. 第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  6. 第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  7. 第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  8. 第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
  9. 第五十五条の三に規定する権限
  10. 第八十四条の四第一項に規定する権限

2第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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