(権限の委任)
第二十三条
法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第二十三条第一項に規定する権限
- 二法第四十五条第一項に規定する権限
- 三法第四十九条に規定する指定に関する権限
- 四法第五十条第二項に規定する権限
- 五法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 六法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 七法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 八法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
- 九法第五十五条の三に規定する権限
- 十法第八十四条の四第一項に規定する権限
2第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。