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生活保護法 第四十五条 (改善命令等)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(改善命令等)

第四十五条

厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。

  1. その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。
  2. その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。
  3. その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

2都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。

  1. その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
  2. その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  3. その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。
  4. 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。
  5. 第四十一条第五項の規定に違反したとき。

3前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。

4都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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