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生活保護法 第四十六条 (管理規程)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(管理規程)

第四十六条

保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。

  1. 事業の目的及び方針
  2. 職員の定数、区分及び職務内容
  3. その施設を利用する者に対する処遇方法
  4. その施設を利用する者が守るべき規律
  5. 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
  6. その他施設の管理についての重要事項

2都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。

3都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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