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生活保護法 第四十七条 (保護施設の義務)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(保護施設の義務)

第四十七条

保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。

2保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。

3保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。

4保護施設は、当該職員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。

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