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生活保護法 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第四十四条

都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。

2第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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