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生活保護法 第四十三条 (指導)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(指導)

第四十三条

都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

2社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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