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生活保護法施行規則 第九条 (立入検査票)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(立入検査票)

第九条

第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。

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