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生活保護法 第四十八条 (保護施設の長)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(保護施設の長)

第四十八条

保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。

2保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。

3都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。

4保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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