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生活保護法 第三十九条 (保護施設の基準)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(保護施設の基準)

第三十九条

都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  1. 保護施設に配置する職員及びその員数
  2. 保護施設に係る居室の床面積
  3. 保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  4. 保護施設の利用定員

3保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

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(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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