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生活保護法 第四十条 (都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)

第四十条

都道府県は、保護施設を設置することができる。

2市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。

4都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。

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