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生活保護法施行規則 第五条 (設置の届出)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(設置の届出)

第五条

第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

2市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。

3地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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