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生活保護法施行規則 第七条 (廃止等の報告)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(廃止等の報告)

第七条

市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

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