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生活保護法施行規則 第二十三条の二 (厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)

第二十三条の二

生活保護法施行令第三条の表の法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。

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