条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第二十二条の八 (厚生労働大臣への通知)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(厚生労働大臣への通知)

第二十二条の八

第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。

  1. 処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地
  2. 処分の内容及び処分を行つた年月日
  3. 処分の理由
  4. 健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第二十二条の八(厚生労働大臣への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の七(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの) 生活保護法施行規則 目次 第二十三条(権限の委任) →