(厚生労働大臣への通知)
第二十二条の八
法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
- 一処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三処分の理由
- 四健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
- 五その他必要な事項
法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。