(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二条の七 法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の七を開く ↗