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生活保護法施行規則 第二十二条の七 (法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第二十二条の七

第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

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