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生活保護法施行規則 第二十二条の六 (法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)

第二十二条の六

第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 医療の給付に関する事務
  2. 第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

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