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生活保護法 第二十三条 (事務監査)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(事務監査)

第二十三条

厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

2前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。

3第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。

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新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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