(監査する職員の資格) 第二条 法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。一国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者二国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの三国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗