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生活保護法施行令 第二条の二 (政令で定める事項)
昭和二十五年政令第百四十八号
政令
(政令で定める事項)
第二条の二
法
第二十九条第一項第一号
に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
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生活保護法 第29条
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