(保護に関する事務の委託)
第一条
生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。