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生活保護法施行令 第十三条 (事務の区分)

昭和二十五年政令第百四十八号政令
(事務の区分)

第十三条

第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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