条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行令 第八条 (就労自立給付金の支給に関する事務の委託)

昭和二十五年政令第百四十八号政令
(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)

第八条

第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。

2就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行令第八条(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(出産扶助等に関する読替え) 生活保護法施行令 目次 第八条の二(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託) →