条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法 第二十二条 (民生委員の協力)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(民生委員の協力)

第二十二条

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第二十二条(民生委員の協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(補助機関) 生活保護法 目次 第二十三条(事務監査) →